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確定申告を必要とする人について

1月にもお伝えをしましたが、確定申告の時期が近づいてまいりました。

今回は確定申告をする必要がある人について今一度共有を致します。

まず重要なところですが、

確定申告の期限は2月18日(月)から3月15日(金)

までです。

この期間内に申告できるように準備をしましょう。期限に遅れてしまいますと、ペナルティが課される可能性がありますので、

期日に間に合うようにスケジュールを組み立てましょう。

◼️確定申告をしなければいけない人

・年収が2000万円を超えている人

年収が2000万円以下のサラリーマンの方に関しては、各企業が年末調整をされると思いますので、確定申告をする必要がありません。

2000万円を超える方の場合には、法律で年末調整での税金清算が出来ないと決められており、ご自身で確定申告をする必要があります。

・2箇所以上の事業者からの収入がある方

A社にメインで社員として働いており、B社には週1回スポットで勤務している場合などが想定されますが、

A社に関しては年末調整がA社内で行われますが、B社についての収入が計算されていないため、

収入を合算し申告をする必要があります。

・副業収入がある方

2018年は副業元年と言われておりますが、副業に関してももちろん申告が必要です。

どこかの企業に属した副業の場合には上記の2箇所以上に該当致しますが、その他にも、

不動産の家賃収入やFX・株取引などで利益を出している方に関しては、確定申告が必要となります。

・個人事業主

事業所得として申告をする必要があります。

・不動産賃貸業を営む方

不動産所得として申告をする必要があります。

・株式売買で特定口座を選択していない方

特定口座を選択している場合には問題ありませんが、選択していない場合には、ご自身で対応する必要があります。

・その他特殊事例のある方

不動産を売却した方

外国公館に勤務する方や家事使用人などで、給与の支払いを受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている方

上場株式に係る譲渡損失と配当所得等の損益通算および繰越控除の特例の適用を受けようとする方等

昨年は仮想通貨も流行し、利益を出した方も多いのではないでしょうか。

一般的な確定申告を必要とする方について上述致しましたが、

自分が確定申告をすべきなのかわからないという方は国税庁や税理士にご相談ください。

因みに外国では全員が自分自身で確定申告をするところもあるようです。

自分で全ての対応をする分、税金を収めている意識が強いことから、国の税金の使い方などに関して意見が活発なようですね。

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