2019年10月1日より消費税が現行の8%から10%に引き上げとなります。
同時に軽減税率制度も適用されるわけですが、対象品目と解釈が複雑であることで世間の注目を集めました。
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「酒類」「外食」「ケータリング・出張料理等」を除く飲料食品
飲食店や小売店においては日々の集客や売り上げに大きな影響を与える制度となっています。
持ち帰る・持ち帰らない(その場で飲食)によって税率が変わるなど、詳細に決められてはいるものの、
会計時の対応なども混乱する場面が出てきそうです。
事業者側が気をつけなければいけない点
政府広報を見てみると、主に事業者が気をつけるべきポイントとして挙げられているのが、
商品管理
申告・納税
と記載があります。
商品管理に関してですが、消費者や事業者から適用税率を聞かれることや領収書発行を依頼される可能性があるため、
個々の商品税率を常に把握しておく必要があります。
また、レジに関しても8%の商品と10%のものが混在する状況となりますので、
双方に対応したレジの導入やシステム改修が必要となります。
申告・納税に関しても商品管理同様に8%の商品と10%の商品が混在しているため、
軽減税率が適用されるものとそうでないものを区分して記帳をしなければならないため、
今までに必要がなかった工数がかかることも想定しておかなければなりません。
では全ての関係事業者は新たに想定される費用を全て負担しなければならないのでしょうか。
利用できるサポート
消費税の引き上げに際して用意が必要な物について補助を受けることが可能です。
小売店では増税後、通常の10%での対応と軽減税率8%での対応ができるレジやシステムを用意しなければなりません。
この場合、新たに発生してしまう費用を中小企業庁より補助金として一部を受け取ることが可能です。
詳しくは軽減税率対策補助金事務局のホームページをご覧頂きたいのですが、補助率としては原則3分の2が支給されます。
レジに関しては20万円を上限として支給されます。
また、小売事業者の発注システムについては1000万円を上限に補助金を受け取ることが可能です。
これらの制度を利用することで、
消費税変更に伴う費用に関しても事業者の負担を少なくすることができるのではないでしょうか。
知らないと損をしてしまうこともあると思いますので、自社でも対象になるのか等、
不明な点があればお問い合わせいただくことをおすすめ致します。