お知らせ

持続化給付金の期限について【最終】

早いもので今年も12月となりまして年末を迎えております。例年であれば忘年会シーズンとなり、飲食店も繁盛する時期ですが、今年はそうもいきませんね。コロナが収束することを願っておりましたが、残念ながら第3波がきており連日感染者数は増えています。

そのような中で会計事務所がお伝えできることには限りがあるのですが、少しでも事業者のみなさまに貢献ができればと思っている次第です。

さて度々お伝えをしております持続化給付金ですが、申請期限が迫っております。来年の1月15日までの申請となりますので、ご準備を頂く場合には12月の数字までとなります。

書類もいくつか用意をする必要がありますので、ご検討をされております事業者様におかれましては、お早めにご準備頂くことをおすすめいたします。

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